2017-09-05 第193回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
具体的には、共済金等の早期支払い、災害関連資金の貸し付け、当初五年間の実質無利子化、農業ハウス等の導入経費の助成、追加的防除、施肥や種子確保などに要する経費の助成などを実施することとしております。 農林水産省としては、この支援対策を通じまして、地域農業が復興できるように全力で支援してまいりたいと考えております。
具体的には、共済金等の早期支払い、災害関連資金の貸し付け、当初五年間の実質無利子化、農業ハウス等の導入経費の助成、追加的防除、施肥や種子確保などに要する経費の助成などを実施することとしております。 農林水産省としては、この支援対策を通じまして、地域農業が復興できるように全力で支援してまいりたいと考えております。
具体的には、共済金等の早期支払、災害関連資金の貸付け当初五年間の実質無利子化、農業用ハウス等の導入経費の助成、追加的な防除、施肥や種子確保などに要する経費の助成、そして漁場の流木等の回収、処理の支援などを実施することとしております。
農林水産省では、地方公共団体等からの要望を踏まえまして、被災農林漁業者の一日も早い経営の再開に向けまして、まず一番目に共済金等の早期支払い、二番目に被害果樹等に対する支援、三番目に農業用ハウス等の導入の支援、これらの支援対策を三月三十一日に公表したところでございます。
さらに、定置網への被害につきましては、漁業施設共済の補償対象となっておりまして、迅速かつ適切な損害評価等の実施や共済金等の早期支払いに努めているほか、被災した漁具の整備に利用可能な制度資金や、これらの資金を実質無利子化する措置を講じております。 このような総合的な支援に全力で取り組むことによりまして、被災地の漁業の一日も早い復旧復興を実現してまいりたいと考えております。
これは、平成二十五年度の共済金等の総支給額の〇・二%程度に相当しておりまして、共済財政に大きな影響を与えるものではないというふうに考えております。 また、委員御指摘の加入者の獲得も大変重要と認識しております。
なお、今回の改正に伴う増加額十三億円に関しましては、平成二十五年度の共済金等の総支給額の〇・二%程度に相当しておりまして、共済財政全体に大きな影響を与えるものではないと考えております。 それから、共同経営者の加入状況についての御質問がございました。 前回の法律改正によりまして、平成二十三年一月から共同経営者の方々が加入が認められております。
ディスクロージャーですとか顧客への重要事項の説明などの契約者の保護の充実、それからソルベンシーマージン比率のような共済金等の支払能力の基準、こういった経営の健全性判断の基準を保険会社と全く同レベルの規制として措置をしたところでございます。
○弘友和夫君 それから、締結拒絶理由の拡大ですけれども、今までは掛金滞納による契約の解除と偽りその他不正の行為による共済金等の受給に限定されてきたわけですけれども、今回、当該共済契約の締結によって小規模云々、要するに拒絶理由が追加されたわけですね。これを拡大した背景はどのようなものがあるのか。また、具体的にどのようなこの拒絶理由、具体的にどういうふうになるのかというのをお尋ねします。
佐賀地裁は、県知事は、商工共済の経営状況が相当に厳しく、多額の負債を粉飾していることは十分に認識しており、新たな共済金等の受け入れを制限するとか、現在の経営状況を反映した財務諸表を公開するとかの指導、命令をすべき義務があったとして、県の責任は免れないと結論を出しております。
一方、農協共済事業でございますが、全共連の資金、これはその源泉が将来の共済金等の支払に備えるための責任準備金ということでございますので、その運用については三十年に及ぶ長期間の支払を約束している共済事業の特性に配慮して行われる必要があるわけでございます。
共済金等の支払い能力の充実の状況に係ります区分、いわゆるソルベンシーマージンの比率に応じて、これも、監督上必要な命令をその程度に応じて発出をするという規定を導入いたします。それからもう一つは、業務報告書の行政庁への提出、これも義務づけるといったようなことがございます。
政府は、予定利率を二・五%から一%に引き下げるとしていますが、審議会の試算によれば、十年間で共済金等が約八千億円も抑制されることになります。予定利率のこのような引き下げは、未曾有の不況で苦しむ加入者にさらなる苦難を与えることにほかなりません。 第二に、共済金額と解約手当金額を法律事項から政令事項にすることは、加入者の利益をさらに損ねることにつながるからです。
脱退がふえていくと、そこの部分は取り崩しになると思いますから、この将来設計にありますように、責任準備金が、確かに平成十八年度からちょっとずつ減っておりますので、そういう前提になると思うんですが、一方で、やはり加入促進をする、それもパンフレットに、現行で、今、こういう形でパンフレットを事業団がつくられていますけれども、今回の予定利率の引き下げのところは、真ん中辺の「基本共済金等の額」ということの注四で
今回の農業被害の対策といたしましては、ハウス及び果樹等について農業共済金等の円滑かつ迅速な支払いが行われるように、今、関係団体に指導しているところでもございます。
また、農業共済基金につきましては、農業共済団体に対し、共済金等の支払いに必要な資金の融資等の業務を行ってきましたが、行政改革の一環として、特殊法人等の全般的な見直しを行った結果、農業共済基金を廃止し、その機能を農林漁業信用基金に移管することとしております。 このような状況を踏まえ、農業災害補償事業の健全な運営に資することとして、この法律案を提出することとした次第であります。
それから共済事由別の支給額、共済金の支給の実情でございますが、共済金等の支給額は、平成九年度におきましては、本来的な事業の廃止などのいわゆるA共済事由によるものが三万人、金額で千七百五十三億円、一件当たりの平均支給額では六百万円弱の五百八十八万円でございます。
したがいまして、先生のお気持ちはわかりますが、資産運用については将来の共済金等の支給が確実になされるよう安全面に十分配慮をすることが必要であるわけでございます。 もちろん、安全面に配慮をしますと、受け取るべき果実というものも少なくなるという関係にあるわけでございます。ですから、リスクをとれるのかどうかということになりますと、やはり安全確実な方法をとっていかざるを得ないと私どもは思っております。
本法律案は、こうした環境変化に対応しながら、小規模企業共済制度の安定的運営の確保と充実を図るため、共済金等の額の改正、共済契約者向け貸付制度の充実等の措置を講じようとするものであります。 次に、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法案について申し上げます。
本貸付制度が相互扶助を基本といたします小規模企業共済制度の枠内における還元融資という性格から、どうしてもさらに事務コストを六・六%に上乗せした金利を設定する必要がございまして、現行制度はそういうことで貸付金利が年七・二と比較的高くなっている次第でございます、 今回の小規模企業共済制度の改正におきましては、共済金等の額の算定方法につきまして、先ほど御説明申し上げましたように金利情勢に柔軟に対応する仕組
この小規模企業共済制度につきましても、このような他制度の例に倣いまして、小規模企業者の実態や経済情勢などの変化に対しまして制度が円滑に運営されていきますようにこの共済法の第二十六条が設けられて、掛金、共済金等の額については、共済金等の支給に要する費用、運用収入の額の推移等を基礎として、少なくとも五年ごとに検討するとされているものでございます。
第一に、共済金等の額の改正であります。現行制度では法律別表で定められている共済金の額について、金利の変動などに対し制度の安定的運営を引き続き確保するため、法律別表で固定的に定める金額と金利の変動に応じて毎年度算定される金額を合算した額とする等、所要の改正を行うこととしております。 第二は、掛けどめ制度の導入であります。
その主な内容は、 第一に、共済金等の額を、法律の別表で固定的に定める金額と金利に連動して毎年算定される金額を合計した額とすること、 第二に、共済契約者が、経営の悪化等により掛金を継続して納付することが困難になった場合に、掛金の納付を要しないようにする掛けどめ制度を導入すること、 第三に、共済契約者向けの貸付制度の対象に創業・転業のための資金等を追加すること等であります。
第一に、共済金等の額の改正であります。現行制度では法律別表で定められている共済金の額について、金利の変動などに対し制度の安定的運営を引き続き確保するため、法律別表で固定的に定める金額と金利の変動に応じて毎年度算定される金額を合算した額とするなど、所要の改正を行うこととしております。 第二は、掛けどめ制度の導入であります。